旅行プランを決めるために観光スポットを調べていると必ずと言ってよいほど良く出てくるこの「国指定の名勝」とか「特別名勝に指定されている」という記載。
これらはどんな意味なのか?を短くまとめました。
名勝とは
「名勝」とは、以下の条件に合致する場所のことです。この指定は国や自治体が行っています。
- 景観が美しい場所
- 日本の歴史的な景観としてその価値が高い場所
- 日本古来からの自然や生き物が有り希少性が高い場所
つまり、「国指定の名勝」は、国が「ここはとても良い景色です。歴史的価値が高かったり、日本の原風景だったり、そういう場所だから大切にしてね。」と言っている。ということになります。
また、「特別名勝」は、その中でも特に価値の高いものが指定されます。
名勝に指定されるのは「場所」そのもの
(渡月橋: 京都府 嵯峨野・嵐山)
wikipedia で名勝を調べてみるとこんな風に書かれています。
名勝(めいしょう)とは、日本における文化財の種類のひとつで、芸術上または観賞上価値が高い土地について、日本国および地方公共団体が指定を行ったもの。特に、文化財保護法第109条第1項において規定された、国指定の文化財の種類のひとつ。
引用元:名勝 - wikipedia
「芸術上または観賞上価値が高い土地」
土地、つまり「場所」が名勝に指定されるということです。
さらにこうも書かれています。
日本の文化財保護法は、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地の中で、日本にとって芸術上また観賞上価値の高いものを、文部科学大臣が「名勝」および「特別名勝」の名称で指定することができると規定している。
引用元:名勝 - wikipedia
庭園や、橋。さらには、渓谷、海岸、山。といった場所が名勝として指定されます。橋は厳密には場所ではないですが、橋と周囲の景観も含めた上で「場所」として捉えていると考えられます。
「歴史的な価値」という観点
(兼六園: 石川県金沢市)
そしてここから、歴史的な価値が景観と結びつく記述があります。
名勝の保護制度は、1919年(大正8年)に施行された史蹟名勝天然紀念物保存法において、風致景観の優秀な土地、名所的な土地を保護する制度として始まった。1950年(昭和25年)制定の文化財保護法に引き継がれ、自然保護制度としての性格を強めている。
引用元:名勝 - wikipedia
この名勝の指定は、「日本で見られる昔ながらの素敵な景色を残していきたいですね」という意味合いも含む。いわば「取り組み」でもあります。美しいから名勝として指定して終わりではなく、その美しさを保ち続けていきましょう。という意図が含まれるのがこの、名勝という指定です。
そしてこの「昔ながらの風景」や「歴史的価値」といった自然保護の観点は、文化財保護法第 2 条第 1 項第 4 号で「記念物」についてこう定義しています。
貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
これはつまり、
「自然だけではなく、古墳とかお城の跡のような、日本の歴史的な景観としてその価値が高いものを守っていこうよ。」
っていうことが示されているんですね。
「古来種・自然的な価値」という観点
(立山: 富山県)
また、先述の文化財保護法では「貴重な自然や生き物の住まう景観」にも触れられています。
「素敵」とか「美しい」という表現は人によって感覚が異なるので、敢えて「素敵な景色」をシンプルに「パッと見て誰もが感動する景色」としたならば、この「貴重な自然や生き物の住まう景観」は
「日本古来からの自然や生き物が生息しており、希少性が高い場所」
と言えそうですね。
国が文化財保護で指定するもの
以下は、文化財保護法第 109 条第 1 項の記述です。
文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
「史跡」とか「天然記念物」って良く聞きますね。つまり、以下の 3 つを国が指定しているということになります。
- 名勝: 場所
- 史跡: 遺跡・遺構
- 天然記念物: 生物・植物・鉱物など
名勝には兼六園(石川県)などの庭園や、上高地(長野県)などの山が多い。
城は史跡として文化財指定されます。
阿寒湖のマリモや屋久島スギ原始林は天然記念物として文化財指定されています。
このように、きちんと分類が存在しています。
どんなものが名勝・史跡・天然記念物に指定される?
文化財保護委員会が発表している 特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準 [PDF] という資料があります。
この資料によると、以下が文化財指定の対象となっています。
史跡
左に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値のあるもの
- 貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡
- 都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
- 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
- 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡
- 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡
- 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡
- 墳墓及び碑
- 旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類
- 外国及び外国人に関する遺跡
特別史跡
史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるもの
名勝
左に掲げるもののうちわが国のすぐれた国土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの
- 公園、庭園
- 橋梁、築堤
- 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所
- 鳥獣、魚虫などの棲息する場所
- 岩石、洞穴
- 峡谷、瀑布、渓流、深淵
- 湖沼、湿原、浮島、湧泉
- 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼
- 火山、温泉
- 山岳、丘陵、高原、平原、河川
- 展望地点
特別名勝
名勝のうち価値が特に高いもの
天然記念物
左に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、わが国の自然を記念するもの
- 動物
- 日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地
- 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
- 自然環境における特有の動物又は動物群聚
- 日本に特有な畜養動物
- 家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地
- 特に貴重な動物の標本
- 植物
- 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢
- 代表的原始林、稀有の森林植物相
- 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落
- 代表的な原野植物群落
- 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの
- 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの
- 洞穴に自生する植物群落
- 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘇苔類、微生物等の生ずる地域
- 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
- 著しい植物分布の限界地
- 著しい栽培植物の自生地
- 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地
- 地質鉱物
- 岩石、鉱物及び化石の産出状態
- 地層の整合及び不整合
- 地層の摺曲及び衝上
- 生物の働きによる地質現象
- 地震断層など地塊運動に関する現象
- 洞穴
- 岩石の組織
- 温泉並びにその沈澱物
- 風化及び侵触に関する現象
- 磁気孔及び火山活動によるもの
- 氷雪霜の営力による現象
- 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本
- 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)
特別天然記念物
天然記念物のうち世界的に又国家的に価値が特に高いもの
名勝・史跡・天然記念物に指定されている場所
文化財指定されている具体的な場所は、国指定文化財等データベース - 文化庁 から確認できます。
まとめ
「国指定の名勝」とは、文部科学大臣が指定する「名勝」のこと。以下の場所が指定される。
- 景観が美しい場所
- 日本の歴史的な景観としてその価値が高い場所
- 日本古来からの自然や生き物が有り希少性が高い場所
観光推進というよりは、歴史・文化・自然の保護の観点から指定されているもの。
文化財指定されているということは、代表的と言えるレベルで美しく、貴重であり、歴史があるということ。
旅行や観光の際に、こういった文化財指定を意識できたら、また少し旅が楽しくなりそうですね。